axisspの日記

札幌在住の税理士です

無申告加算税(自主的期限後申告の場合)

無申告加算税の税率は上記の場合5%です

次の場合は無申告加算税がかかりません(又は免除されます)

 

    税額が10万円未満であれば無申告加算税はかかりません

  • 期限内申告をする意思がある場合

    次の要件の全てを満たす場合

     1.申告期限までに税額の全て(又はそれ以上)を納付している

     2.期限後1ヶ月以内に期限後申告をしている

     3.過去5年無申告加算税・重加算税を課されていない

     4.過去5年この無申告加算税の免除を受けていない       

  • やむを得ない正当な理由がある場合

    災害や納税者の責に帰さない特別な事情があると認められた場合

    (知らなかったや勘違い、納税者のミスなどは認められない)

 

青色申告承認申請の期限 まとめ

所得税の確定申告での青色申告の届出の期限

 

開業年(X年)

1月1日~1月15日に開業

3月15日まで届出を出せばX年分から青色申告(申告期間 X+1年 2月16日~3月15日)

 

1月16日以降開業

開業日から2ヶ月以内に届出を出せばX年分から青色申告

 

 

前年以前に開業済(白色申告→青色申告

X年3月15日までに届出をだせばX年分から青色申告

 

(参考)相続により事業を承継した場合

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

 

住宅ローン控除1年目の確定申告をe-taxで行った場合

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(1年目)をe-taxを行った場合

以下の書類は添付の必要があります

 

1.残高証明書

2.登記事項証明書

3.売買(請負)契約書の写し

4.補助金等の額を証明する書類

5.認定住宅等の証明書

6.増改築等工事証明書等

7.り災証明書(写し含む)

 

税務署へ送付あるいはpdfで送信する必要がありますのでご注意

 

参考:

http://www.e-tax.nta.go.jp/tetsuzuki/imagedata/shinkoku01.pdf

 

 

源泉徴収票 社会保険料等の金額 内

源泉徴収票社会保険料等の金額が二段書きになっている場合

内は小規模企業共済等掛金控除に使う金額です

具体的には「小規模企業共済」「確定拠出年金」などの掛金です

 

社会保険料等の金額下段の額ー上段(内)の額=社会保険料控除の額

 

平成30年分 確定申告書作成コーナーについて

平成30年分確定申告書作成コーナーが公開されて約1か月少し気づいた点など

 

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・ご利用なれない方(システム上対応できないよって例が公開されています)

 【確定申告書等作成コーナー】-ご利用ガイド

 記載されていないようですが

 10万円未満の資産を減価償却資産として青色申告決算書等に登録できません

 (まぁ全額経費としているのが多いのでしょうが前年度に載っている申告者は…)

 

・相変わらず年末調整が間違った源泉徴収票を入力するとハネられます

 (年末調整してないで入力すればOK)

 

また気づいた点があれば書いていきます