axisspの日記

札幌在住の税理士です

2018-12-12から1日間の記事一覧

医師等の所得計算の特例(租税特別措置法 第26条)

使える基準 1.社会保険診療報酬が年5,000万円以下 2.全体の医業収益が7,000万円以下 ざっくり言うと収入金額から経費を計算する特例で この特例の経費と実際の経費と有利な方を選択できる優れもの 社会保険診療報酬と自由診療報酬を使用しますし、 それぞれ…