axisspの日記

札幌在住の税理士です

医師等の所得計算の特例(租税特別措置法 第26条)

使える基準

1.社会保険診療報酬が年5,000万円以下

2.全体の医業収益が7,000万円以下

 

ざっくり言うと収入金額から経費を計算する特例で

この特例の経費と実際の経費と有利な方を選択できる優れもの

 

社会保険診療報酬と自由診療報酬を使用しますし、

それぞれに係る経費を算出しておくと判定に有利になる時も

 

青色申告特別控除だったり専従者給与がある場合は

若干判定が複雑になります

 

判定に便利なサイトを見つけました

 

[開業医の所得計算ツール] 措置法26:医師歯科医師の事業所得の特例(措置法差額)シミュレーション[簡易版] | みんなの税ツール @かいけいセブン