医師等の所得計算の特例(租税特別措置法 第26条)
使える基準
1.社会保険診療報酬が年5,000万円以下
2.全体の医業収益が7,000万円以下
ざっくり言うと収入金額から経費を計算する特例で
この特例の経費と実際の経費と有利な方を選択できる優れもの
それぞれに係る経費を算出しておくと判定に有利になる時も
青色申告特別控除だったり専従者給与がある場合は
若干判定が複雑になります
判定に便利なサイトを見つけました
[開業医の所得計算ツール] 措置法26:医師歯科医師の事業所得の特例(措置法差額)シミュレーション[簡易版] | みんなの税ツール @かいけいセブン