axisspの日記

札幌在住の税理士です

事業用資産に掛けていた保険がおりた場合

  • 保険金収入

   棚卸資産に掛けていた保険金

   休業補償保険金 等

   でなければ非課税となりますので所得税の計算上収入にする必要はない

   

  • 資産の損失

   保険金で補てんされる部分は必要経費とならない

   (資産簿価>保険金)

    災害損失 / 資産(資産-保険金 部分)

    事業主貸 / 資産(保険金部分)

   保険金のほうが資産の簿価より多い場合は全て経費にならない

   (保険金>資産簿価)

    事業主貸 / 資産(全額)