axisspの日記

札幌在住の税理士です

事業承継税制(特例)1:贈与から相続への移行

切替確認を受けることにより、贈与税の納税猶予制度の特例の対象となっている⾮
上場株式等について、相続税の納税猶予制度の特例の適⽤を受けることができます。

 

相続の発⽣が平成40年以降になったとしても、相続税の納税猶予に切替後に、適
⽤を受けられる税制措置は「特例措置」になります。

 

参考:中小企業庁 pdf

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/181001shoukei_manual_10.pdf