事業承継税制(特例)2:贈与の際の株式数要件
贈与時には保有する自社株式を一定数以上贈与する必要があります
(様子見で少しだけ渡すといった手法は使えません)
後継者1名の場合
・発行済株式数*×2/3ー後継者持株数>先代持株数
この場合は先代の全ての株を贈与しなくてはいけません
・発行済株式数*×2/3ー後継者持株数≦先代持株数
この場合は後継者の議決権割合が2/3以上になるように贈与しなくてはいけません
注* 議決権株式数をいいます
「拒否権付種類株式」いわゆる「黄金株」は後継者に贈与しないといけません