居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
この特例を使う際の注意点(譲渡益がでていること)
1.住宅ローン控除との併用は出来ない
(古い家を売って新しい家をローンで購入した場合)
2.家と土地を売る場合は貸家にしていても、住まなくなってから3年以内ならOK
3.家を取り壊して土地を売る場合には、
取り壊して1年以内(住まなくなってから3年以内)で
敷地を貸地その他の用に供していなければ適用OK
※災害時などは例外規定あり
この特例を使う際の注意点(譲渡益がでていること)
1.住宅ローン控除との併用は出来ない
(古い家を売って新しい家をローンで購入した場合)
2.家と土地を売る場合は貸家にしていても、住まなくなってから3年以内ならOK
3.家を取り壊して土地を売る場合には、
取り壊して1年以内(住まなくなってから3年以内)で
敷地を貸地その他の用に供していなければ適用OK
※災害時などは例外規定あり