axisspの日記

札幌在住の税理士です

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

この特例を使う際の注意点(譲渡益がでていること)

 

1.住宅ローン控除との併用は出来ない

 (古い家を売って新しい家をローンで購入した場合)

 

2.家と土地を売る場合は貸家にしていても、住まなくなってから3年以内ならOK

 

3.家を取り壊して土地を売る場合には、

 取り壊して1年以内(住まなくなってから3年以内)で

 敷地を貸地その他の用に供していなければ適用OK

 

※災害時などは例外規定あり