居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
この特例を使う際の注意点(譲渡益がでていること)
1.住宅ローン控除との併用は出来ない
(古い家を売って新しい家をローンで購入した場合)
2.家と土地を売る場合は貸家にしていても、住まなくなってから3年以内ならOK
3.家を取り壊して土地を売る場合には、
取り壊して1年以内(住まなくなってから3年以内)で
敷地を貸地その他の用に供していなければ適用OK
※災害時などは例外規定あり
事業承継税制(特例)2:贈与の際の株式数要件
贈与時には保有する自社株式を一定数以上贈与する必要があります
(様子見で少しだけ渡すといった手法は使えません)
後継者1名の場合
・発行済株式数*×2/3ー後継者持株数>先代持株数
この場合は先代の全ての株を贈与しなくてはいけません
・発行済株式数*×2/3ー後継者持株数≦先代持株数
この場合は後継者の議決権割合が2/3以上になるように贈与しなくてはいけません
注* 議決権株式数をいいます
「拒否権付種類株式」いわゆる「黄金株」は後継者に贈与しないといけません
事業承継税制(特例)1:贈与から相続への移行
切替確認を受けることにより、贈与税の納税猶予制度の特例の対象となっている⾮
上場株式等について、相続税の納税猶予制度の特例の適⽤を受けることができます。
相続の発⽣が平成40年以降になったとしても、相続税の納税猶予に切替後に、適
⽤を受けられる税制措置は「特例措置」になります。
参考:中小企業庁 pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/181001shoukei_manual_10.pdf
協同組合が災害見舞金を受取り、組合員に災害見舞金として支出した場合
根拠などは以下の通り
・受取る災害見舞金(雑収入等として益金参入)
法人税法22条の2
内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。
参考 下記pdf 18p Q24
災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(PDF/441KB)
・支出する災害見舞金(福利厚生費等として損金算入
[条件満たす必要あり] )
協同組合等がその福利厚生事業の一環として一定の基準に従って組合員その他直接又は間接の構成員を対象にして支出する災害見舞金等は、協同組合等の性格にかえりみ、交際費等に該当しないものとする。(昭54年直法2-31「十九」により追加、平6年課法2-5「三十一」により改正)