axisspの日記

札幌在住の税理士です

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

この特例を使う際の注意点(譲渡益がでていること)

 

1.住宅ローン控除との併用は出来ない

 (古い家を売って新しい家をローンで購入した場合)

 

2.家と土地を売る場合は貸家にしていても、住まなくなってから3年以内ならOK

 

3.家を取り壊して土地を売る場合には、

 取り壊して1年以内(住まなくなってから3年以内)で

 敷地を貸地その他の用に供していなければ適用OK

 

※災害時などは例外規定あり

事業承継税制(特例)3:贈与の場合の手続き

 

  • 贈与を行うまで

  • 特例承継計画の策定(都道府県に提出 35年(2023年)3月31日まで 贈与の前年以前でも贈与後でも可)

  • 贈与

 

  • 贈与のあった年の翌年

  • 認定申請(都道府県申請窓口 翌年1月15日まで)

  • 贈与税の申告(税務署 贈与の翌年3月15日まで)

 

  • 以後5年間(毎年)

  • 年次報告書の提出(都道府県庁へ)

  • 継続届出書の提出(税務署へ)

 

  • 以後3年おきに(相続や贈与があるまで、または継続要件満たさなくなるまでずっと)

  • 継続届出書の提出(税務署へ)

 

うーむ、大変だ

事業承継税制(特例)2:贈与の際の株式数要件

贈与時には保有する自社株式を一定数以上贈与する必要があります

(様子見で少しだけ渡すといった手法は使えません)

 

後継者1名の場合

 

・発行済株式数*×2/3ー後継者持株数>先代持株数

 この場合は先代の全ての株を贈与しなくてはいけません

 

・発行済株式数*×2/3ー後継者持株数≦先代持株数

 この場合は後継者の議決権割合が2/3以上になるように贈与しなくてはいけません

 

注* 議決権株式数をいいます

  「拒否権付種類株式」いわゆる「黄金株」は後継者に贈与しないといけません

事業承継税制(特例)1:贈与から相続への移行

切替確認を受けることにより、贈与税の納税猶予制度の特例の対象となっている⾮
上場株式等について、相続税の納税猶予制度の特例の適⽤を受けることができます。

 

相続の発⽣が平成40年以降になったとしても、相続税の納税猶予に切替後に、適
⽤を受けられる税制措置は「特例措置」になります。

 

参考:中小企業庁 pdf

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2018/181001shoukei_manual_10.pdf

法人税申告書の作成手順(申告書作成ソフト・会計ソフト)

簡略版です

 

<会計ソフト>

決算整理仕訳まで入力(貸倒引当金含む)

消費税額確定

 

<申告書作成ソフト>

別表四 総額1欄に税引前当期純利益を入力

(事業税の中間納付がある場合は税引前当期純利益-事業税中間納付額を入力)

その他別表を作成(別表五(二)納税充当金の計算欄以外)

税額を算出

 

<会計ソフト>

法人税・住民税及び事業税を入力

(税引後)当期純利益を算出

 

<申告書作成ソフト>

別表四 総額1欄を(税引後)当期純利益に変更

別表五(二)納税充当金の計算欄を入力

税額が以前のものと変わっていないことを確認

協同組合が災害見舞金を受取り、組合員に災害見舞金として支出した場合

根拠などは以下の通り

・受取る災害見舞金(雑収入等として益金参入)

 法人税法22条の2

 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供、無償による資産の譲受けその他の取引で資本等取引以外のものに係る当該事業年度の収益の額とする。

 参考 下記pdf 18p Q24

災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ(PDF/441KB)

 

・支出する災害見舞金(福利厚生費等として損金算入
[条件満たす必要あり] )

 租税特別措置法 基本通達(法人税)61の4(1)-11

協同組合等がその福利厚生事業の一環として一定の基準に従って組合員その他直接又は間接の構成員を対象にして支出する災害見舞金等は、協同組合等の性格にかえりみ、交際費等に該当しないものとする。(昭54年直法2-31「十九」により追加、平6年課法2-5「三十一」により改正)