すまい給付金等の課税関係について
すまい給付金は原則として確定申告にて一時所得に該当します
ただし「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する届出書」を提出することにより
一時所得の対象から外すことができます
あ、でも住宅ローン控除を受ける際は住宅取得価額からマイナスする必要はありますよ
参考:
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/1557/29.pdf
消費税増税 経過措置
水道光熱費系まとめ
電気代 / 水道代 / ガス代 / 電話代
など
基本的に適用あり
(10月1日~10月31日に検針等で金額が確定するものは8%)
ただし月額定額制の場合は適用無し
(インターネット料金[光接続等]、プロバイダ料金、CATV料金などは
定額の場合適用無し「検針等で金額が確定しないため」
段階料金制などであれば経過措置適用有り)
携帯電話も段階性や従量制であれば適用有り
実務的には事前に適用か適用外か判定して、
適用のものは通帳を見て
11月中旬ぐらいまで引き落としであれば8%
それ以降なら10%になることが多いかな
(まぁ明細がもらえれば判定できるが)
医師等の所得計算の特例(租税特別措置法 第26条)
使える基準
1.社会保険診療報酬が年5,000万円以下
2.全体の医業収益が7,000万円以下
ざっくり言うと収入金額から経費を計算する特例で
この特例の経費と実際の経費と有利な方を選択できる優れもの
それぞれに係る経費を算出しておくと判定に有利になる時も
青色申告特別控除だったり専従者給与がある場合は
若干判定が複雑になります
判定に便利なサイトを見つけました
[開業医の所得計算ツール] 措置法26:医師歯科医師の事業所得の特例(措置法差額)シミュレーション[簡易版] | みんなの税ツール @かいけいセブン
バイナリ―オプションの確定申告
バイナリ―オプションについては業者が国内か海外かによって
確定申告の方法が違います
-
国内業者の場合
FXの確定申告と同様に雑所得の申告分離課税
FXや先物取引等とだけ損益通算できる
申告により損失は3年繰り越せる
以下記載する書類
先物取引に係る雑所得等の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/019.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/fuhyo/26.pdf
-
海外業者の場合
雑所得の総合課税
他の雑所得(申告分離課税のものは除く)とだけ損益通算できる
引ききれなかった損失は繰り越せない